アールデンタルオフィスのスピーディな虫歯治療


スピーディで確実な虫歯治療を実現しているのは、アールデンタルオフィスの治療技術です。
多くの患者さんが「思っていた以上に治療が早く終わった」と言われます。
治療が早く終われば、治療費もお体への負担も軽くなります。

アールデンタルオフィスの治療技術を虫歯の段階ごとにご説明します。




軽度の虫歯(C1、C2)


神経に届いていない軽度な虫歯治療は、虫歯箇所を削り歯科用プラスチックを詰めて完了します。
麻酔が必要ない場合も多くあります。

神経には届いていなくても治療範囲が大きい、歯と歯の間に虫歯があるといった場合は、型を取るのに1回、詰めるのに1回で、合計2回の治療になります。
多少痛みを感じる場合もあるため、痛くないよう麻酔を行います。
詰め物は保険適用の場合は銀歯、自費の場合は白いセラミックを使用します。


重度の虫歯(C3)


虫歯が神経まで進行している場合はかなりの痛みがあります。
そのため、まず痛くないように麻酔を行い神経を取り除いたあと、詰め物をしたり、かぶせものをしたりします。

アールデンタルオフィスではNi-Tiファイルによる特殊回転形態をもつ拡大用機器(デンツプライWaveOne)を使用しています。


神経が壊死した状態の虫歯(C4)


C3の状態(重度の虫歯)が進行し、神経が壊死した状態まで悪化した虫歯は、様子を見て歯を残すかどうか決めていきます。
歯が残せる場合はC3に準じた治療を行います。
進行程度により残せない場合は麻酔をして歯を抜き、根元に溜まった膿を取り出します。
抜歯の場合、治療は1回で終わります。(抜歯後の様子を診るために、後日来院をお願いする場合もあります)


再発予防


アールデンタルオフィスでは現在の虫歯の処置だけではなく、再発予防の観点から治療を行っています。
治療終了後の健康な状態を長期的に維持していただくために、定期的なメンテナンスを実施しています。


再発を予防する治療


虫歯は虫歯菌によって引き起こされますので、虫歯の箇所を削り残したり、虫歯菌が付着したまま詰め物をすると、再び虫歯菌が増殖し、虫歯が再発することになります。
アールデンタルオフィスでは徹底した衛生管理と高性能な治療器具の導入により、虫歯の再発予防に取り組んでいます。

目視とレントゲンだけではなく、拡大鏡、虫歯検知用のレーザーを使った的確な治療箇所の特定によって、確実に虫歯を削り取っていきます。


定期的なメンテナンス


アールデンタルオフィスではメンテナンスも治療の一環であると考えています。
治療が完了し、お口の中が健康な状態になっても、その後のケアが万全でないと再発のリスクも高まります。
再び痛みや辛い思いをすることのないように、定期的なメンテナンスを行うことで、健康な状態を長く保っていただきたいと思います。
虫歯を未然に防ぐ予防歯科や検診などもありますので、興味のある方はお気軽にご相談ください。

再発を予防するための近道は定期検診です


医療費控除について


あなたの支払った医療費が返ってくるかもしれません


1年間にご本人または家族の支払った医療費が10万円を越える場合、一部が返金されることをご存知ですか。
医療費控除は、税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってきます。

インプラントや審美歯科治療などの自由診療を検討されている方は、医療費控除を利用したほうがお得です。
※矯正治療は「噛み合わせが悪くて機能的な問題があり、矯正治療が必要である」と診断された診断書を提出することが条件になります。

1年間に支払った医療費の対象

  • 歯科医師による診療または治療費(検査や診断の費用・インプラント治療費も含まれます)
  • 入院に伴う費用
  • 治療、療養に必要な医薬品の購入費
  • 診療を受けるための通院費(患者が子供の場合、母親の通院費も対象。自家用車で通院した場合のガソリン代などは対象外。)

返ってくる税金


※課税所得が330万円までの場合~990万円の場合は20%。~1800万円の場合は30%。

医療費控除はうまく使いましょう

  • 一人暮らしでお住まいが別の場合や、共稼ぎで奥様が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、ご主人もしくは奥様のどちらからでも申告することができます。
  • レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。
  • 所得が多い方ですと戻ってくる金額(還付金)が高くなりますので、医療費控除を念頭に置いておくことをお勧めします。

申請に必要なもの

  1. 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
  2. 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
  3. 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
  4. 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
  5. 印鑑

手続の方法


医療費控除のお手続きは患者様ご自身で行っていただくお手続きです。

所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、基本的に毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっています。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。